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身体拘束について

方針
* 当施設では、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等 緊急やむを得ない場合は、
施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。
この場合は、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の
心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。(利用約款第7条)
 

* 緊急やむを得ないと施設全体で判断する場合、以下の手続きを経て実施します。
 
Ⅰ. 身体拘束廃止委員会の開催

● 委員会開催

● 検討内容 → 三つの要件を全て満たす状態であるかを確認する。
1. 切迫性 利用者の本人、又は他の利用者等の生命、又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2. 非代替性 身体拘束その他の行動制限をおこなう以外に、代替えする介護方法がないこと
3. 一時性 身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること

● 委員会にて、慎重検討の結果、三つの要件を満たした「やむを得ない場合」であることが判断された場合は
施設長指示にもとづき下記の手続きに移る。 

Ⅱ. 利用者、家族等への説明

● 家族、又は代理人等に連絡し面接する。
「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明」に基づいて施設長が詳細な説明をおこなう。

● 家族等の十分な理解と同意を得る。同意書に署名捺印を求める。

Ⅲ. 介護記録への記載

● 実際に身体拘束をおこなう場合は様態・時間・心身の状況 等を記録すること。

Ⅳ. 拘束解除を目標に継続的カンファレンスをおこなう

● 身体的拘束・行動制限が行われている場合は、解除することを目標に身体拘束廃止
委員会において継続的カンファレンスを行い検討する。

* 身体的拘束・行動制限の対象となる具体的行為(身体拘束ゼロへの手引きより)
 1. 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
 2. 転落しないように、ベッドに体幹四肢をひも等で縛る。
 3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
 4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
 5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を
    制限するミトン型の手袋等をつける。
 6. 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、
    車椅子、テーブルをつける。
 7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
 8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
 9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
 10. 行動を落ち着かせるために、向神経薬を過剰に服用させる。
 11. 自分の意志であけることの出来ない居室等に隔離する。
 

                                                              介護老人保健施設サンファミリー
                                                              施設長 石井竹彦